大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)707 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由の一について。

土地を使用している者が謝礼名義の金員をある期間支払つた一事のみにより、こ

れを賃貸借の対価として支払われたものと認定しなければならぬものではない。原

判決認定の事実関係からすればこれを否定した原審の認定は首肯し得ぬものではな

く、所論の違法は認められない。

同二について。

原判決は、被上告人の管理人Dは所論の金員を損害金として受領した事実を認定

判示せるものであつて、その認定について所論の違法は認め得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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